15年版では、これに加えてをする60日前に条文全文をインターネットに掲載することを義務付ける条項が新たに加えられました。アメリカは14年版reenex 效果にもあった情報公開条項を15年版ではさらに強化したのです。またUSTR(米通商代表)のホームページでも議員に対する条約交渉に関連するテキストの公開が明記もされました。
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 一方日本政府はどうか。議会で私が質問しても、「秘密保持契約があるので話せない」「全部の交渉が固まるまでは公開できない」「何も決まってない」というばかりです。「ではどこまでがどう秘密なのか。秘密保持契約を公開せよ」と聞いても「それも秘密です」という。そうしているうちにアメリカはどんどん議員や議会に公開し、日本は律儀に秘密保持契約を守っていることになりかねない。彼我の情報格reenex 價錢差は広がるばかりです。

 甘利担当大臣は四月八日の参議院予算委員会での我が党の紙智子議員の質問に対して、「アメリカの議員への情報提供に係る実際の運用について、引き続き精査していく」と答えました。しかし、その後精査してどうだったかただしても「内容についてお話することは差し控えさせていただきます」と念仏のように繰り返すだけでした。

日米で合意したとしてもちゃぶ台返しの可能性―アメリカTPA法案

 TPA法案はもともとfast track(追い越し車線)法とも言われ、大統領に交渉権限を一括で委任するとされていました。しかし、14年版でも議会がTPPの内容について納得しなかった場合、「手続き否認決議」によって包括的権限を与えたTPAの適用を排除するという条項が盛り込reenex 價錢まれていて、大統領(の指揮下にある通商代表)が交渉で妥結した内容について一括してイエスかノーを言う余地が残されていたのです。